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《パタヤ地域情報 #038》不動産購入時の移転登記及び海外送金に関する注意事項



2024年3月初旬現在、不動産購入時における

パタヤ土地局での移転登記、

及び

タイ国外からの海外送金についての注意事項


 

【パタヤ土地局での移転登記状況】


昨年2023年11月よりパタヤ土地局(Banglamung Land Office)での

移転登記が更に厳格となっております

主に下記2点:

 

①   土地局への提出書類が数種類追加

 

    → 追加書類を用意し提出する事で対処可能

      特に問題なし

 

②   代理人申請について

 

    → 売主・買主のどちらかが外国人である場合には特に審査が

      厳しくなり委任状等各書類に出身国公的機関(領事館など)

      の認証印が必要となりました

 

      しかしながら認証印を押印した各書類を提出しても

      代理人申請が認められない事案もでてきております

 

現状弊社では移転登記に万全を期す為、

土地局での移転登記当日には売主・買主共にパタヤ近郊に滞在して

頂くようにお願いしております


状況により追加書類へのサイン、また土地局までご足労を

頂く場合もございますがパタヤに滞在頂いていれば対処ができ、

土地局での移転登記を行う事が出来ます


 

【タイ国外からの海外送金について】


外国人がタイでコンドミニアムを購入する場合にはその費用をタイ国外から

タイの自身銀行口座へ海外送金し、タイの銀行で海外送金証明書を取得する

必要があります

(例:タイの自身銀行口座に日本の銀行から海外送金をしてタイの銀行で

   海外送金証明書を取得する)

 

土地局での移転登記には必ずこのタイの銀行で発行された海外送金証明書の

提出が必要となりますので必須事項となります

 

 

*タイ国外から海外送金する場合の注意点


海外送金依頼書などの備考欄か空欄部に

タイでコンドミニアムを購入する為の送金分である、等々

その他細かい文言を英語で明記しておく必要がありその内容が十分でないと

タイの銀行で海外送金証明書発行を拒否される事案が出てきております

 

タイ政府指導によるテロやマネーロンダリング防止の為、タイ銀行での

海外送金証明書発行の審査が厳しくなっております

 

弊社お客様には送金依頼書に明記して頂く内容の英語表記文面を

作成しお渡し致しますので一字一句漏れのなきよう明記してください


 

*海外送金時の注意点


・出身国である日本以外の国から送金する場合

・日本から他国の銀行経由で送金する場合、

 (例:日本から香港の銀行へ、そこからタイの銀行へ送金する場合など)、

・銀行からでなく他の送金方法で行う場合、

 (例:Wise送金など)

 

上記送金方法の場合にはタイの銀行での海外送金証明書の発行に際し、

非常に手続きが煩雑となり発行を拒否される事例が多発しておりますので

弊社ではお勧めしておりません

 

 

 【コロナ時期の移転登記状況】


コロナ時期に外国人がタイに入国出来ない為、多くの方々が

・物件購入時の移転登記

・物件販売

・タイの銀行での海外送金証明書発行

 

などをタイ現地代理人に委託し行っておりましたがトラブルも多く発生、

不動産詐欺まがいの事例あったようで現在このように厳しくなってきている状況です

 

弊社ではお客様の不動産業務に関するあらゆる手続きをタイ国法令順守し

慎重に対応させて頂きますが以前より時間を要する状況となっておりますので

日程に余裕を持って頂きたく宜しくお願い申し上げます

 

 

























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